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遺品整理で見つけた手紙や郵便物の取り扱いについて
遺品整理の際には、故人に宛てた手紙や郵便物が見つかることがあります。これらの中には相続の手続きに関係するものが含まれているかもしれないので、単純にすべて処分してしまうと面倒なことになりかねません。
この記事では、遺品整理で見つけた手紙や郵便物の扱い方について説明しています。遺品整理を予定されている方は、ぜひ参考にしてください。
遺品整理で見つけた手紙や郵便物・処分してはいけないもの
故人に宛てた手紙や郵便物の中には、重要なものもあれば重要でないものもあります。まず、処分してはいけない重要な手紙や郵便物について解説しますが、すべてが重要かというとそうではないので、内容を確認してから判断することになります。
国や自治体関連の手紙や郵便物
国や自治体から故人に送られてきた手紙や郵便物については、必ず内容を確認してから保管、または処分の判断をしてください。
ここには年金や健康保険関連、税金関連、マイナンバー関連、免許証関連など、かなり多くの郵便物が含まれますが、必要なのは近い将来、何らかの手続きが必要なものだけです。役所関連の手続きが済むと、しばらくしてから所得税の準確定申告の書類が送られてくることがあるので、送られてきたら対応してください。
多くの郵便物は、すでに手続きを終えているか確認用の書類なので、面倒ではありますが、すべて内容を確認する必要があります。
金融機関からの手紙や郵便物
金融機関からの手紙や郵便物は相続にも関係する可能性があるため注意が必要です。故人に宛てた郵便物から銀行口座や証券口座の存在を特定できることもあるので、内容を確認後、宣伝目的やあきらかに不要なものを除き、しばらくは保管しておいたほうがいいでしょう。
公共料金の支払い関連の手紙や郵便物
公共料金の支払い関連の手紙や郵便物の中には「督促状」などの急を要するものが含まれているかもしれません。
金融機関の口座は、ご家族が故人になった時点でご遺族が手続きをして凍結することになっています。しかし、その影響で公共料金が引き落とされずに請求書が送られてくることがあるので、その場合は適宜対応してください。
借金関連の手紙や郵便物
故人に宛てた手紙や郵便物には、ローンやクレジットカードなど、借金関連のものもあるかもしれません。これらも内容を確認後、あきらかに不要なものを除き、しばらくは保管しておいたほうがいいでしょう。
督促状が送られてきた場合、対応しないといずれ法的措置をとられるため、相手方に債務者が亡くなったことを知らせ、その後の対応を考えてください。
故人に多額の借金があった場合、相続を放棄することを考える必要があるかもしれません。何の対応もしないと相続を認めたことになる(単純承認)ので、相続人が借金を返済する必要があります。
後々大きな問題になる可能性もあるため、借金関連の手紙や郵便は慎重に確認してください。
遺品整理で見つけた手紙や郵便物・処分してもよいもの
遺品整理で見つけた手紙や郵便物のうち、基本的に処分してもよいものを紹介します。
ビジネス関連の手紙や郵便物
ビジネス関連の手紙や郵便物は重要そうにも思えますが、あいさつ状など、ビジネスと直接関係ない内容であることが多いものです。もしかしたら亡くなったことを知らせていない人から、今後も手紙が来る可能性はありますので、その場合は都度対応してください。
プライベートの手紙や郵便物
友人や親類などから届いていたプライベートの手紙や郵便物については、処分してしまっていいでしょう。ただし、借金等のやりとりの手紙が含まれている可能性があるので、やりとりの数が多いなど気になる場合は、内容についてチェックしておいたほうがいいでしょう。
ダイレクトメール
処分して問題ありません。今後も届く可能性があるので、必要であれば送付停止をリクエストしましょう。
遺品整理で見つけた手紙や郵便物の処分方法
重要でない手紙や郵便物は処分してしまってかまいません。いくつかの処分方法がありますが、いずれにしても個人情報の漏洩に注意する必要があります。
ごみとして処分
ほとんどの手紙や郵便物はごみとして処分できます。自治体の分別区分を確認して、対応するごみの収集日に処分しましょう。その際、内容や宛先がわからないようにシュレッダー等で裁断してから出しましょう。
お焚き上げ
故人に宛てた手紙、とくに親しかった人からの手紙は、ごみとして処分しにくいものです。このような手紙や郵便物については、お焚き上げしてもらうという選択肢もあります。お焚き上げを行っている寺社を探してもいいのですが、最近はインターネットで送付用のキットを購入してお焚き上げしてもらいたいものを送るサービスもあるようです。
神社のお焚き上げ https://otakiagejinja.com/
書類溶解サービスを利用
書類を溶解するサービス。本来はビジネス文書向けのサービスなのですが、このサービスを個人向けに提供している民間業者があるようです。東京都と神奈川県では郵便局がこのサービスの提供を始めているので、いずれは多くの地域で利用できるかもしれませんね。
遺品整理業者を利用
遺品整理業者のサービスを利用して不要な手紙や郵便物を処分できます。遺品の合同供養を基本サービスに含めている業者もあります。
遺品整理で見つかった手紙や郵便物の処分は「TSUNAGU」へ
「TSUNAGU」は、遺品整理に関するサービスをワンストップで提供している遺品整理業者です。年間1,000件を超える遺品整理や生前整理をサポートさせていただいております。
遺品整理で見つかった手紙や郵便物の中で、重要ではないけれども心のやりとりがあるので処分しにくいものがありましたら、合同ではありますが提携寺院にて供養させていただきます。処分にお困りの方はぜひご相談ください。
まとめ
遺品整理で見つかった手紙や郵便物の取り扱いについて、不要なものの処分方法を含めて解説しました。相続に関連するものや、税金や公共料金等の支払いに関連するものは保管し、適切に対応しましょう。郵便物の数が多く扱いに困ってしまう場合は遺品整理業者に相談するのも解決策のひとつです。必要なサービスを選んで作業を依頼できるのでとても便利です。
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