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遺品整理の最中や事後に借金が発覚したら相続放棄は可能?

遺品整理は身内が亡くなったあと、残された家族がやらなければならない重要な作業です。しかし、状況がはっきりするまで遺品整理を待たなければならないケースもあります。それは相続財産に借金などの負債があるケースです。

この記事では、借金が絡む財産を相続する場合の遺品整理について解説しています。デリケートな対応が必要になるケースもあるので、万が一のときの知識として読んでいただければ幸いです。

 

遺品整理の注意点・借金などの負債も財産

遺品整理は、貴重品も廃棄物も含め、故人の身の回りを整理する作業です。そのなかでもっとも重要なのは相続に関わる書類や物品を探すことですが、このときに大きな問題が発覚することがあります。「借金」に代表される「負債」です。

まずは相続における負債の考え方を説明します。

 

資産と負債

故人が所有していた資産と負債は「相続財産」となり、家族や親族に受け継がれます。

「資産」は、以下のようなものを指します。当然のことながら相続の手続きに関わるため、勝手に持ち去ったり処分したりしてはなりません。

・現金や貯金

・不動産

・有価証券

・保険金(被相続人が受け取るもの)

・自動車

・積立金

・高価な貴金属や宝石など

つづいては「負債」です。以下のようなものが負債に該当します。

・借金(借入金)

銀行などから借り入れているローン、決済の終わっていないクレジットカードの支払いなど。

・未払いの税金

・未払いの保険料

・未払いのリース料

・ツケ

まだまだたくさんありますが、未払いのお金のことですね。これら負債も相続の対象になるため、相続人になる可能性がある人は注意しなければなりません。

 

故人に借金(負債)があった場合の対処法

それでは、故人に借金(負債)があった場合、相続人になる可能性がある人はどう対処すればいいのでしょうか?選択肢は3つ用意されています。

 

相続放棄

資産を含むすべての権利の引き継ぎを放棄すること。これが相続放棄です。相続放棄すれば故人の負債を返済する必要はありません。相続の開始を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

限定承認

限定承認は、資産額を限度に負債を引き継ぐ方法です。負債を返済してもなお資産が残る場合は、その分を引き継ぐことができます。限定承認も、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

単純承認

相続の開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に何の申し立ても行わない場合は単純承認となり、すべての資産と負債を引き継ぐことになります。

故人に負債がある場合でも、相続人に返済能力があるのなら単純承認という選択肢ももちろんあります。ただ、相続人にとって得るものはありませんし、遺品整理の作業が楽になるというくらいしかメリットはありません。

 

遺品整理の注意点・整理の最中や事後に借金が発覚した場合

ご紹介したように、亡くなられた身内に負債があった場合、一般的には「相続放棄」か「限定承認」を家庭裁判所に申し立てます。しかし、これができるのは「事前に負債があることがわかっている状況」においてです。亡くなられた身内が、借金があることを含めて亡くなる準備をしっかりされていた場合は、比較的容易に相続放棄できます。

しかし、すべての人がしっかり準備して亡くなるわけではありません。ご遺族が遺品を整理している最中に借金が発覚することのほうが、むしろ多いかもしれません。

 

遺品整理で相続放棄や限定承認が認められないことがある

相続の手続きがあるので、ご遺族としては葬儀や役所の手続きが落ち着いたら遺品整理に取りかかりたいところです。しかし、遺品整理を始めてから、または遺品整理が終わってから故人の借金が判明することがあります。

このような状況では、相続放棄や限定承認を申し立てていても、それらが認められないことがあるので注意が必要です。遺品を廃棄処分したり、売却処分したりすると、相続する意思があると判断されてしまうことがあるからです。

 

遺品整理の途中で借金が発覚した

遺品整理の途中で借金が発覚した場合は、遺品整理という作業により遺品を売却したり隠したりした可能性があると判断されて、相続の意思がある「単純承認」と判断されてしまう可能性があります。

ここで相続人に当たる人がやるべきことは、作業の手を止めて弁護士などの専門家に相談することです。家庭裁判所への申し立ては、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内ですが、専門家とともにあせらずに対処すれば、相続放棄や限定承認が認められることもあります。

 

遺品整理が終わってから借金が発覚した

すでに相続放棄が認められていても、この場合はそれが無効になることがあります。こういうケースはめずらしいかもしれませんが、過去の裁判では相続放棄が認められたケースもあるので、最優先するべきは、やはり専門家に相談することです。

 

相続放棄をするけれど、遺品整理をしなければならないこともある

遺品を整理してしまうと相続放棄が認められないのに、それでも整理しなければならないというのはどんな状況なのでしょうか?

まず、被相続人が賃貸物件に入居していて孤独死してしまったケースが挙げられます。部屋を片付けないと大家さんや近隣の人に迷惑をかけてしまいますから、このようなケースでは、専門家に相談したうえで、必要に応じて遺品整理をして原状回復しなければなりません。

相続人が賃貸物件の連帯保証人になっている場合も同様です。専門家に相談して、確実に作業を進めましょう。

 

遺品整理の注意点・借金が判明したら専門家に相談

遺品整理の最中や遺品整理が終わってから借金が見つかった場合は、相続に強い弁護士などの専門家に相談することが不可欠です。あわてず、さわがず、冷静に対処しましょう。

 

まとめ

借金はデリケートな問題なので、多くの人が家族にその存在を告げずに旅立ってしまいます。遺品整理の段階で借金に気づき、途方に暮れる方はたくさんいます。こんなとき、やはり頼りにできるのは弁護士などの専門家しかいません。

TSUNAGUでは、遺品整理に関する相談を受け付けております。遺品整理士が対応しておりますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

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