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勝手に形見分けをすると家族や親族の間でトラブルになるかもしれません!

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コラム

家族が亡くなったあと、トラブルになりがちなのは「遺産相続」ですが、そのほかにもトラブルになり得ることがあります。「形見分け」です。

形見分けでは相続財産のように高額な価値のあるものは扱わないことになっていますが、形見は金銭等では表せない、人によって価値が異なるものなので、相続人が形見分けをする際は、注意する必要があります。

形見分けについて

形見分けは、かなり昔から行われている日本の風習です。亡くなった人が身につけていたものを家族や親族が受け継ぐことで鎮魂、そして供養することが目的だったと言われています。

今の形見分けはその昔とは異なり、単純に亡くなった人の持ち物を家族や親族、関係が深かった人たちで受け継ぐことを指しますが、やはり鎮魂や供養、志をつなぐという思いについては昔から変わることはありません。

形見として扱えるもの

書き出しで紹介したように、相続財産のように高額な価値のあるものは形見として認められません。形見は財産のような価値はないけれども、受け継ぐ人にとってはいろいろな意味で価値があるもの…そうとらえるといいでしょう。

たとえば「腕時計」には車の値段をはるかに超える価値のあるものがありますよね。このような腕時計は当然のことながら形見としては認められません。しかし、現在の価値が100万円くらいの腕時計であれば、形見として認められる可能性があります。ただ、ある程度高額な価値があるものを形見にする場合は、弁護士等の専門家に確認することをおすすめします。

課税対象にならないことが条件

高額な価値のあるものが形見として認められないこと…これは結局、形見が課税対象になってはいけないことを意味します。

ここで注意したいのが贈与税です。贈与は1年間に110万円まで認められています。したがって、形見として贈与したものの合計金額が110万円を超えると贈与税の課税対象になるため注意が必要です。

形見は相続人以外の人でも受け継げる

亡くなった人の財産は相続人でなければ受け継ぐことができません。しかし、形見は相続人以外の親族や亡くなった人の友人、関係者等でも受け継ぐことが可能です。

形見分けの時期

形見分けを行う時期については、何かきまりがあるわけではないので、タイミングをみて行えばいいでしょう。四十九日など、信仰している宗教で大切な節目のあと、遺品整理のときに形見にするものを分類してから…というのが一般的ではないでしょうか。

形見分けをするときに注意すべきこと

形見分けをするときに特別に注意すべきことをまとめてみました。家族や親族間でトラブルになることもあるので、形見分けのまえに必ず確認してください。

形見分けはすべての相続人で話し合ってから

形見は相続財産とは別ではありますが、人それぞれ故人や故人の大切にしていたものには思い入れがあるはずです。形見は慣習上、課税対象にならないかぎりは贈与することが認められていますが、法律上は相続財産なので、相続人のひとりが、他の相続人にだまって形見分けを行うことは許されません。相続人全員で話し合わないと、トラブルになる危険性が増します。

ありがちなトラブル

形見分けの際には、以下のようなトラブルが発生しがちです。防ぎきれないトラブルもありますが、相続人全員が共通の認識をもっていれば、多くは避けられるはずです。

・形見にするはずのものを処分してしまった

相続人の間で遺品整理について話し合っていれば、作業時に形見にするはずのものを誤って処分してしまうことは防げるでしょう。

・亡くなった人と約束していた

これはなかなか難しい問題です。相続人の間で話し合いをしても、外部からこういう人が出てきたら、エンディングノートでも出てこないかぎり確かめようがないからです。まったく知らない人からこのような申し出があった場合は、まず話をして状況を確認する必要があるでしょう。

亡くなった人の意向を確かめる

亡くなった人が遺言書やエンディングノートなどを書き残している場合は、形見分けについて何らかの言及があるかもしれません。すでに紹介したように、まったく知らない人が名乗り出てこないともかぎりません。亡くなった人の意向を確かめてから形見分けすることをおすすめします。

相続を放棄する意思があるなら形見には手を付けない

相続人は亡くなった人の財産を相続するわけですが、そこには現金や預貯金のようにプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。相続するということは負債も受け継がなければならないということです。そのため、負債が多く相続してもそれを払うことが難しい場合は、相続放棄という選択肢があります。

しかし、遺品整理を始めたり、亡くなった人の預金等から現金を引き出したりしてしまうと「相続を認めた」と判断され、相続を放棄することができなくなってしまいます。そのため、相続放棄を考えている人は、亡くなった人の持ち物にはしばらくの間、手を付けないことをおすすめします。

形見は亡くなった人から見て年下の人に分けるもの

形見は亡くなった人から見て年下にあたる人に分けるものです。申し出があれば別の話ですが、年上の人に形見を渡すことはマナー的によくありません。

また、相手が辞退しているのに形見を渡すのも失礼です。

形見は包まない

形見は贈り物でもなんでもないので包装する必要はありません。そのまま渡しましょう。

形見分けのトラブルを防ぐなら遺品整理業者の利用を検討

形見分けでは資産価値があるものを扱うわけではありませんが、ある程度、高額になるものを形見とすることは慣習上許されているため、トラブルになることもあります。すでに紹介したように相続人の間で認識を共有することは当然のこととして、さらにトラブルを回避するための対策をとるのなら、専門業者の手を借りることをおすすめします。

遺品整理士が在籍する遺品整理業者は、書類、貴重品、形見にするもの、などを探索するための豊富な経験やノウハウをもっています。なかなか見つからなかったものが、業者に依頼した途端にあっさり見つかる…これはよくあることです。形見にするものをうっかり処分してしまうなんていうことも避けられるので、ぜひ業者の利用も考えてみてください。

「TSUNAGU」にご相談ください

遺品整理を確実に行うことで、だいたいの形見分けに関するトラブルは避けることができます。

「TSUNAGU」は、主に広島県や山口県、岡山県などでサービスを行っている遺品整理業者です。遺品整理の作業だけではなく、遺品整理に関わる幅広い作業を請け負っております。遺品整理をお考えの方は、ぜひご連絡ください。

まとめ

形見は相続とは異なるので、相続人以外の人にも渡すことができます。課税対象になってしまう資産価値があるものを形見にすることはできませんが、慣習上は比較的高いものでも形見にすることが認められています。

ただ、このようにある程度高いものを渡せることもあり、形見分けがトラブルになることもあります。そのため、勝手に動くのではなく、まずは相続人全員で話し合いの場をもち、認識を共有することが大切です。

トラブルを避けるためには遺品整理の際の対応も重要です。経験豊富な遺品整理士が在籍する遺品整理業者の手を借りることも考えてみてください。

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