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遺品整理・親族など身近な人が孤独死してしまったときの対応について

 

少子高齢化が進む日本において、孤独死は社会問題になっています。親族などが孤独死してしまった場合、どのように対応したらよいのでしょうか?同じ「死」であっても、孤独死のケースでは対応に注意が必要です。

 

この記事では、親族などが孤独死してしまったときの遺品整理までの対応について解説しています。孤独死のケースで行うことになる特殊清掃のこともあわせて紹介しているので、もしものときに備えて読んでみてください。

 

孤独死がわかったときの遺品整理までの対応

 

冒頭で触れたとおり、親族の方などが孤独死してしまった場合、病院などで亡くなられたケースとはまったく異なる形で対応しなければなりません。孤独死は、親族が見つけることもありますし、近隣にお住まいの方が見つけることもあります。

 

孤独死される方のほとんどが、死後長い時間経過してから発見されるため、ご遺体も部屋も傷みが激しく、警察による事件性の検証も行われることになります。警察からの連絡を受けると、気が動転してしまうかもしれませんが、とにかく冷静に対応することが重要です。まずは孤独死がわかってから遺品整理までの対応の流れをご説明します。

 

警察から孤独死の一報届く

 

孤独死が発覚した形にもよりますが、近隣にお住まいの方が異変に気づいて孤独死が発覚した場合は警察から親族に連絡が来ます。警察が遺体を引き取ったのち、現場検証や検死を行い、事件性の有無を確認します。

 

ただ、孤独死される方の多くが親族と長い間交流していません。警察は通常、親等順に連絡を入れます。顔を合わせたこともないような親族の死が伝えられることも、孤独死のケースでは十分にあり得ます。

 

遺体の引き渡し

 

警察による検死や現場検証が終わると親族に連絡が入り遺体の引き渡しが行われます。亡くなられた親族の遺品も同時に引き渡されるので、この段階で故人の住居に入ることも可能になります。

 

葬儀を手配する

 

遺体の引き渡しが終わったら葬儀を手配することになります。死亡届の提出と前後しますが遺体の状態により、葬儀よりも前に火葬することもあります。

 

死亡届の提出から火葬

 

警察から渡された死体検案書とともに役所に行き、死亡届を提出します。死亡届の提出先は故人の本籍が置かれていた自治体の役所、もしくは届出を行う人が住む自治体の役所です。

 

死亡届を提出できる人はかぎられています。親族以外で死亡届を提出できるのは故人と同居していた人や故人が住んでいた部屋の大家のみです。死亡届が役所に受理されると火葬許可証が出されるので、遺体を火葬します。

 

相続の話し合い

 

孤独死のケースでも当然、相続は発生するので、親族間で話し合いを行います。

 

会ったことのない親族であっても、親族である以上、手続きをとらなければなりません。通常の相続と同様に故人にはプラスの財産もマイナスの財産もあるため、親族間でしっかり話し合うことが非常に重要です。

 

まず、確認がとれる相続人間で連絡をとりつつ、ほかにも相続人がいないかどうか調査します。

 

孤独死のケースでは、まったく違う場所でほかの相続人間で話し合いが行われていることもあるので、相続人を探すことは非常に重要です。

 

特殊清掃

 

 

孤独死が起こった部屋は、多くの場合、専用の薬品や機材を使って汚れや臭いを取り除く特殊清掃を行う必要があります。

 

状況次第で遺品整理を特殊清掃の途中に行うこともあります。なお、特殊清掃についてはあとで詳しくご説明します。

 

遺品整理

 

遺品整理を行い財産の全容を把握したら、その状況により相続するか、相続を放棄します。

 

相続放棄は故人が亡くなられてから3ヶ月以内に手続きしなければならないため、親族間の話し合いは確実かつ迅速に行わなければなりません。

 

相続の状況にもよりますが、再販可能な物であれば、遺品整理業者に買い取ってもらい作業料金と相殺してもらうことも可能です。

 

 

特殊清掃について

 

とくに孤独死された方が賃貸に住まわれていた場合は、原状回復の義務があるため、すぐに部屋を片付けなければなりません。

 

警察による検証が終わったら、葬儀の手続きや死亡届の提出などと並行して、原状回復のための特殊清掃を業者に依頼します。

 

孤独死のケースでは特殊清掃が必要

 

数ヶ月も死に気づかれなかった孤独死のケースでは、遺体の腐敗などにより床材や内装材などに汚れや臭いが染みついてしまうため、通常のハウスクリーニングではこれらを取り除くことができません。

 

そのため、特別な薬品や機材を用いてこれらを取り除く特殊清掃を行います。

 

特殊清掃・作業について

 

孤独死された場合でも、遺体が腐敗していなければ遺品整理を進められます。しかし、このようなケースはまれです。ほとんどの場合、特殊清掃により原状回復してから、もしくは特殊清掃と並行して遺品整理を行います。

 

警察から許可が出てからでないと特殊清掃は行えません。遺体の腐敗による汚れや悪臭は、建材だけではなく、家具や床下の奥の奥まで染みこんでいることがあり、特殊清掃を行っても取り除けない場合もあります。

 

そのため、孤独死の現場にあった多くの家財や日用品は、今後の使用がほぼ不可能です。

 

実際の特殊清掃作業では、まず汚れや臭いのついた家財などを撤去し、作業しやすい状態にしてから特殊な技術を用いて汚れや臭いを取り除きます。

 

状況により作業と並行して貴重品の捜索を含めて遺品整理を行い、最後に掃除機などで全体を掃除して作業は終了です。

 

特殊清掃の料金相場

 

特殊清掃の料金は、部屋の広さや亡くなられたときの状況により大きく異なります。ご遺体や部屋の状況が違えば、清掃方法もまったく異なるからです。

 

ただ、部屋の広さ(間取り)から、ある程度、料金の目安を知ることはできます。2DKまでの間取りであれば8~30万円、それ以上の間取りなら15~50万円ほどが目安です。

 

孤独死のケースで行う遺品整理で注意すべきこと

 

 

孤独死のケースでは、警察による事件性の確認があるため、遺品を整理する際も細心の注意を払って行う必要があります。孤独死のケースで行う遺品整理で注意すべきことをまとめてみました。

 

許可が出るまで部屋に入らない

 

警察から入室許可が出る前に部屋に入ってはいけません。なかには、「ほかの人に見られては恥ずかしい物を片付けてしまおう」などと考える人もいるようですが、現場保存や危険性などの観点で、許可が出る前に部屋に入ることは御法度です。

 

勝手に換気しない

 

孤独死が起こった部屋の悪臭は非常に強く、窓を開け放ってしまうと近隣にも影響を与えることになります。ベランダの洗濯物に悪臭がついてしまうと取り除けなくなってしまうこともあるので、特殊清掃業者にすべてを任せましょう。

 

遺品整理の際は必ず手袋を着用

 

孤独死が起こった部屋に置かれていた遺品には、細菌などが含まれた腐敗物が付着している可能性があります。そのため、遺品整理のために入室する際は必ず手袋を着用し、素手で物に触れることは避けましょう。

 

孤独死のケースにおける遺品整理業者に相談を

 

孤独死のケースでは、遺品整理も特殊な状況下で行わなければなりません。相続の手続きにも期限があるため、大変な状況でも作業を迅速に進める必要があります。

 

特殊清掃と遺品整理、そして相続の手続きをご自身で進めることは非常に困難です。そもそも原状回復のための特殊清掃は専門の業者にしかできません。

 

遺品整理業者に依頼すれば、この状況下で進めなければならないすべての作業を迅速に進められます。

 

TSUNAGUでも、特殊清掃が必要な遺品整理の相談を承っておりますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

 

まとめ

 

 

社会問題になっている孤独死。悲しいことではありますが、会ったこともない身内が孤独死して、その連絡が来ることも、この世の中では現実にあります。孤独死のケースへの対応は、ご自身や親族だけではなかなか難しいので、特殊清掃が可能な遺品整理業者に相談しましょう。

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