ご家族が亡くなられると、死亡届をはじめ、様々な届出をすることになります。
そういった様々な届出をするためには「死亡診断書」が必要となります。
「死亡診断書」は、亡くなられた時の状態により、発行者が違います。
●入院先で亡くなられた場合
担当した医師が死亡診断書を発行
●自宅で亡くなられた場合
A)診療を「受けられていた方」が亡くなられた場合
病気との関連性を診察した後、主治医が死亡診断書を作成
B)診療を「受けていなかった方」が亡くなられた場合
より詳しい診察が必要なため、「死体検案書」の発行
●事故で亡くなられた場合
担当した医師が死亡診断書を発行
※事件性が認められた場合には、警察指定医による検案後、医師が「死体検案書」を発行
死亡診断書の発行には発行料がかかります。
※料金に関しては、病院や医師によって異なります。
死亡診断書は様々な手続きで必要となるため、10枚程コピーをとっておくとよいです。
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