遺品整理には「相続」が付き物です。そして、相続と言えば「税金」のことも考えなければなりません。この記事では、相続の際に必ず考えなければならない相続税のことを説明しています。
相続税を理解することは、相続トラブルを避けるためにもとても重要です。
遺品整理に大きく関係する相続税とは
相続税とは、故人が所有していたお金、住宅、自動車、有価証券、借金などの財産が誰かのところに移動したときに発生する税金のことです。
たとえば、父親が亡くなり、その財産が母親に移動するときに、その財産の中身を確認して、所定の方法で相続税を算出します。財産にはプラスのものもマイナスのものもありますから、その中身により相続税が発生しないこともあります。
相続財産と基礎控除額
「相続財産」は、プラスの財産とマイナスの財産を合計して算出します。そして、相続税が発生する基準として定められているのが「基礎控除額」です。
相続財産が、この基礎控除額よりも多い場合は相続税が発生します。逆に相続財産が基礎控除額よりも少ない場合は相続税が発生しません。
遺品整理をして相続税を計算するまでの流れ
相続財産と基礎控除額について説明したところで、いよいよ相続税を算出するまでの流れをご紹介します。
ステップその1:遺品整理により相続財産の額を把握
相続税を計算するためには、まず遺品を整理して、相続財産の総額を把握する必要があります。すでにご紹介したように、現金や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金や慰謝料などのマイナスの財産もすべて計算して相続財産の総額を出してください。
なお、遺品の価値の評価は専門家に依頼します。自ら評価額を決めることはできないので覚えておきましょう。
ステップその2:基礎控除額を算出
基礎控除額は、公式から算出します。
「3,000万+(600万×相続人の数)=基礎控除額」
したがって、相続財産の額が3,600万円よりも少ない場合は相続税が発生しません。相続財産が3,600万円よりも多い場合は計算を続けます。
ステップその3:課税対象額を算出
課税対総額は、相続財産の総額からさきほどの基礎控除額をマイナスした額です。基礎控除額が4,800万円、相続財産の総額が8,000万円だったとすると、課税対象額は以下のようになります。
相続財産(8,000万円)-基礎控除額(4,800万円)=課税対象額(3,200万円)
ステップその4:税率と控除額を確認
税率と控除額は法で定められています。
課税対象額 |
税率(%) |
控除額 |
1,000万円以下 |
10 |
なし |
3,000万円以下 |
15 |
50万円 |
5,000万円以下 |
20 |
200万円 |
1億円以下 |
30 |
700万円 |
2億円以下 |
40 |
1,700万円 |
3億円以下 |
45 |
2,700万円 |
6億円以下 |
50 |
4,200万円 |
6億円超 |
55 |
7,200万円 |
相続税を算出
課税対象額が3,200万円の場合の税率は20%、控除額は200万円です。
相続税額は以下の公式で算出します。
課税対象額×税率-控除額=相続税
3,200万×0.2-200万=440万円
課税対象額が3,200万円の場合、相続税は440万円です。
遺品整理をする前に相続税の債務控除について確認
相続の際は、相続税の負担を軽減する目的で定められている債務控除を利用できます。以下のような相続財産を控除することが可能です。
・クレジットカードの未払金
・公共料金の未払金
・住宅ローンなどの金融機関からの借金
・医療費
・連帯債務
・葬儀の費用
注意しなければならないのは、遺品整理にかかったお金は債務控除に該当しないことです。葬儀の費用が債務控除に該当するため、遺品整理の費用も相続財産から控除できそうなものですが、これは士業への報酬支払いと同じような扱いになるため、債務控除には該当しません。
実際に相続を経験することはなかなかありませんから、相続税や債務控除のことがわからなくても当然です。しかし、遺品整理にはまとまったお金がかかることもありますから、控除できないとなると、どこからお金を捻出しようかと不安になる方もいらっしゃると思います。
最近の保険のなかには、遺品整理の費用に充てられるものもあるので、不安な方は調べてみるといいでしょう。
遺品整理の際は相続トラブルに注意
遺品整理と相続の間には密接な関係があることはご紹介したとおりです。そのため、遺品整理を行うと、親族間でトラブルになることがあるので細心の注意を払いながら作業を進めなければなりません。ご紹介したとおり、相続財産には現金や預金、有価証券、不動産など、プラスの財産のほかに借金などのマイナスの財産もあります。故人が誰にも明かさずに消費者金融などに多額の借金をしていると、相続人が返済しなければなりません。
相続する財産の額だけではなく、このような借金が明るみに出ることにより親族の関係がギクシャクしてトラブルに発展することがあります。もめてしまってトラブルが長引けば長引くほど、解決が困難になるので注意が必要です。
相続税の申告に関する相談は管轄の税務署が、相続財産に関する全般的な相談は司法書士が受け付けていますが、相続トラブルがなかなか解決できないとなると弁護士に相談するしか方法はありません。
相続税や費用に関する相談が可能な遺品整理業者もある
遺品整理業者のなかには、さまざまな士業と連携することにより相続や相続税に関する相談を受け付けている業者があります。TSUNAGUも税理士や司法書士などと連携しておりますので、遺品整理だけではなく、相続に関する相談も受け付けております。不安な方はぜひご連絡ください。
まとめ
遺品整理と相続のこと、そして相続税について説明しました。相続税は、一定額(3,600万円)以上の財産を相続した場合にのみ発生します。遺品整理と相続には密接な関係があるため、相続手続きが続いている間は遺品も手続きを開始したときと同じ状態に保っておかなければなりません。
遺品の評価など、相続は専門家に頼らなければならないことも多いので、家族や親族と相談したうえで、事前に準備を進めておくことをおすすめします。遺品整理や相続のことでお困りの方は、TSUNAGUにご相談ください。
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