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形見分けとは?形見分けをする時期や対象者、マナーについて解説
形見分けは、文字どおり、亡くなられた方が所有されていた品をご遺族や親類、友人などに分けることです。しかし、ただ分けるのではなく、思い出として保管してもらうという意味合いが強いことが形見分けの特徴だと言えるでしょう。
この記事では形見分けについて、行うべき時期や対象者、マナーのことを含めて説明していきます。遺品を整理する予定がある方はぜひ参考にしてください。
形見分けとは?
形見とは、亡くなられた人の思い出の品であり、日本の伝統的慣習です。したがって、形見分けとは亡くなられた人と近かった人たちに、金銭的な価値とは異なる感情的なつながりを表すものとして分けることと言えばよいでしょうか。そのため、形見分けされるものは身につけるものや亡くなられた人を直接思い出せるようなものが多いようです。
形見分けの対象者
冒頭で紹介したように、形見分けの対象者になるのは、亡くなられた人と近い関係にあった人たちです。ご遺族や近親者、友人などが形見分けの対象者になるでしょう。
忘れてはいけないマナー
形見分けは、伝統的に年上の人から年下の人に行うものです。そのため、はっきりとしたルールのようなものはありませんが、一般的には年上の人に形見を渡すことは失礼とされています。
しかし、亡くなられた人や本人が希望している場合はその限りではありません。
形見を渡す相手の気持ちを考えることもとても重要です。形見の受け取りを希望していない人に、押しつけるようにしてものを渡すことのないようにしましょう。
形見分けされるものの例
アクセサリーや時計、手紙、写真、衣類などのほか、亡くなられた人が好きだったコレクションなどが形見として分けられることが多いようです。家具や家電などを形見として分けることもあります。
ただ、現金や金券を形見とすることは適切ではありません。これらは資産に該当するからです。こわれていて使えないものを渡すことも避けたほうがいいでしょう。
あまりに高額な品を形見分けすることは不可能
形見は亡くなられた人との感情的なつながりを表すような品ですが、その品に金銭的な価値があってももちろんかまいません。金銭的な価値がないものしか分けられないとなると、分けられるものなどなかなかありません。
しかし、あまりに高額な品を形見分けすることは不可能です。資産価値があるものは相続の対象になるためです。
ただ、例外もあります。価値などないと思って亡くなられた人の友だちに渡した骨董品が、実は高額なものだったとしましょう。このようなケースでは、その骨董品を受け取った人が贈与税(もしくは相続税)を支払うことになります。こうなってしまうと、渡した人も渡された人も困ってしまいます。こうした事態を防ぐためには事前にものの価値を調べることを徹底して、もしも骨董品や芸術品、着物など、価値のわかりにくいものを形見にする場合は、必ず専門家に鑑定してもらうことをおすすめします。
形見の渡し方
形見は包まず、そのまま渡します。それがマナーです。半紙で包む程度であれば問題はありませんが、基本的にはそのまま渡します。
手入れしてから渡しましょう
飾らず、そのまま渡すのがマナーではありますが、アクセサリーや衣類など、身につけるものを形見分けする場合は、クリーニングするなどお手入れをしてから渡すようにしましょう。
形見分けをする時期
形見分けをする時期はとくに決まっていないのでいつ渡してもかまいません。宗教にもよりますが、仏教では四十九日の法要を終えたあと、神道の場合は五十日祭(または三十日祭)のあとに行うことが多いようです。
キリスト教系の宗教には形見分けをする習慣がありませんが、追悼ミサのときに亡くなられた人の思い出の品として渡すことが多いようです。
形見分けで注意すべきこと
形見分けは、遺産相続ほどではありませんがトラブルの種になりかねないので、形見を渡す際に注意すべきことを紹介します。
価値の確認
形見分けをするまえに、ものの価値を確認しておくことが重要です。すでにお話をしたとおり、あなたにとっては価値のないものでも、世の愛好家にとっては信じられないほどの価値があるものを亡くなられた人が所有している可能性があるからです。
相続人全員で話し合う
形見は資産的価値がないものであることが前提ですが、相続人はそれぞれ、形見として保管しておきたいものが心の中にあるかもしれません。これが重なってしまうとトラブルになることもあります。そのため、すべての相続人で話し合い、とくに高い価値があるものに関しては、友人や知人に渡すのではなく、相続人や親戚など、血縁関係がある人に渡すことを強くおすすめします。
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まとめ
形見分けについて解説しました。
形見分けは日本の伝統であり、形見は亡くなられた人と親しかった人の間を感情的につなぐものです。ある程度高額なものを形見にすることは可能ですが、資産的価値があるものを形見にすることはできないので、事前にものの価値を明確にしておくことがトラブルを防ぐためにはとても重要です。