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不動産の名義変更

不動産は、亡くなられた方から相続した方へ名義を変更をする必要があり、基本的な流れは以下となります。

 

(1)法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得
(2)法務局へ提出する書類を入手・作成
(3)法務局に申請

 

法務局での保管制度を利用した遺言書、または「公正証書遺言」であった場合、他の相続人の同意なく、家の名義変更をすることができます。
上記の遺言書がなかった場合は、相続人全員の話し合いである「遺産分割協議」で、家の名義を誰がもらうのかを決める必要があります。

 

 

<必要書類>
■亡くなられた方の書類
・除籍謄本・改製原戸籍
・住民票除票または戸籍の附表

 

■相続人の書類
・住民票・印鑑
・印鑑登録証明書
・固定資産税納税通知書
・遺言書や遺産分割協議書、相続関係説明図等

 

※それぞれ必要書類には、取得費用がかかります。
※名義変更手続きを司法書士へ依頼した場合には、別途司法書士報酬がかかります。

 

 

参考:法務局「不動産の所有者が亡くなった」

 

相続登記は、令和6年4月1日より義務化が予定されており、実施されたあとに違反した場合は罰金が課されますので、ご注意ください。

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