ご遺体の火葬には、役所への死亡届けと、火葬許可申請書を提出し、「火葬許可証」を発行してもらう必要があります。
この手続きは葬儀社が代行する場合が多いですが、以下の手順となります。
(1)医師より死亡診断書を受け取る
(2)死亡届に必要事項を記入後、押印(ご遺族やご親族、同居人、家主等の関係者の記入が必要)
(3)死亡届と死亡診断書を7日以内に、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地の市区町村役場へ提出(※届出人の身分証明書が必要。届出人は代理可)
(4)火葬許可証を受け取る
※火葬許可申請は、死亡届の提出と同時に行います。
遺品整理・生前整理 TSUNAGU(つなぐ)
遺品整理士の資格を持つスタッフが対応させていただきます。
女性スタッフも在籍。生前整理や特殊清掃といった各種の相談を請け負っております。
通話料無料・ご相談無料0120-279-539
受付:年中無休 8:00~19:00
お見積もり金額に追加料金は一切発生しません。
遺品整理・生前整理について、お気軽にご相談ください。秘密厳守・営業電話は一切いたしません!