世帯主、または同一世帯の人(委任状があれば代理人でも可能)が14日以内に、住所地の区役所保険年金課、または出張所で届出を行う必要があります。
市区町村によっては、郵送でも手続きが可能です。この場合、住所地の区役所保険年金課に問い合わせが必要です。
手続きには以下が必要となります。
・国民健康保険証
・死亡を証明する書類(戸籍謄本や死亡届のコピーなど)
・窓口で手続きをする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑(認印でOKです)
※市区町村によっては死亡届を提出すれば届出が不要になるところもありますが、保険証は返納する必要があります。
※国民健康保険に加入している方が死亡した場合、葬祭費が支給されるので、こちらも区役所保険年金課で手続きをします。
また、保険証のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などがある場合は、保険証とあわせて手続きが必要です。
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