名義人が亡くなった場合、パスポートは返納しなければなりません。
有効期間満了日を過ぎているパスポートも同様です。
これは旅券法第18条第1項に 「旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき」によります。
パスポートの返納手続は、旅券事務所(パスポートセンターなど)となりますが、自治体によっては、市区町村役場の窓口でも対応可能な場合があります。
返納には、以下の書類が必要です。
- ・故人名義のパスポート
- ・死亡診断書写し、死体検案書写し、埋火葬許可証写し、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本、住民票の除票などのどれか
- ・有効期間満了日を迎えていない場合、返納届(パスポートセンターなどの窓口で記載)
- ・手続きされる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など
パスポートを遺品として手元に残したい場合は、旅券法第19条「名義人が返納すべき旅券を保有し続けることを希望する場合には、その旅券に消印を受けて還付ができる」にもとづき、無効化処理が終わった後、返却してもらうことが可能です。
有効期間満了日を過ぎているからといって、無効の手続きをすることなく、保持していた場合、盗難などで悪用される場合がありますので、返納、または無効化処理の手続きをおすすめいたします。
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